2020-05-14 第201回国会 参議院 総務委員会 第15号
ここからは、今回、大別して、大きく法改正の論点二つあると申し上げましたが、もう一点目のNTT東西によるユニバーサルサービスの提供において他者設備を利用するという、このことについて伺っていきたいと思います。 電気通信事業法は、公正競争の促進について定めるとともに、競争の補完としての基礎的電気通信役務について定めています。
ここからは、今回、大別して、大きく法改正の論点二つあると申し上げましたが、もう一点目のNTT東西によるユニバーサルサービスの提供において他者設備を利用するという、このことについて伺っていきたいと思います。 電気通信事業法は、公正競争の促進について定めるとともに、競争の補完としての基礎的電気通信役務について定めています。
したがいまして、現時点で具体的なことは申し上げられませんけれども、その二つの論点を考えながら、それを実現していくための手段としては様々な、オペであるとかその他御指摘の付利金利を引き上げていくということも、米国がそういうことをしておりますから、そういうことも一つの方法、手段の中にあることは事実なんですけど、ポイントは、その二つの論点、二つの言わば軸をどのように動かしていくかと。
論点二つございまして、一つには、もうこれは御存じのとおり、目標やターゲットの数が増えました。これによって一つ一つの目標、ターゲットの意味合いが薄れるということになってしまっているかと思います。MDGsは目標が八、SDGsは目標が十七でございます。また、MDGsのターゲットは当初十八、SDGsのターゲットは百六十九でございます。
すなわち、一つ、天皇の地位に関する論点、二つ、皇位の継承に関する論点、三つ、天皇の行う行為に関する論点でございます。 まず第一の、天皇の地位に関する論点でございますが、これは、天皇が象徴であることを前提として、さらに元首であることを憲法上明記するべきか否かという論点でございます。
第二に大きな論点、二つ目になりますけれども、国民投票運動に関して政党というものにどういう役割が期待されるのかという点についても若干の考察の余地がございます。 既に指摘しましたとおり、国民投票運動の中において必要なのは、発議に至る過程の中で必ずしも十分に配慮されていない観点まで取り込んだ総合的な検証作業だということになります。
レジュメは以上なんですが、あと、資料をけさ読み直しまして、落としていた論点、二つ触れさせていただきます。 一つは、広報協議会の件であります。 これは、ネーミングでありますが、憲法改正案広報協議会よりは国民投票広報協議会の方が、要するに印象として間口が広い。
きょうは、台湾ビザの関係の前に二点ほど、今、国会に対して国民が、もっと議員の皆さんしっかりしてくれ、特に自浄作用を十分に発揮してくれということを思われておられること、論点二つについてまずお伺いをしたいと思います。 ところで、刑事局長、検察審査会という仕組みがありますが、この検察審査会では、検察審査員さんはどういう資料を見て判断されるのか。
問題は、半壊世帯まで救うか否かという論点。 二つ目は、この要件が厳し過ぎると。この階段状の、原則五百万、高齢者について七百、八百という数字になっていますが、これはまさに、住宅再建意欲の強い四十五歳までの方が救えていない。これは非常に切実な願いであります。これは要件の問題です。
なお、先ほどの西ドイツの憲法裁判所での判決の論点、二つあると申し上げましたが、もう一つの論点にお触れになったわけでございますが、全人格的に管理することにつながる住民基本台帳制度は憲法に違反するとされたという一部の御指摘があるわけですが、その根拠となっているのは先ほどの判決でございますが、その判決においては御指摘のような表現は述べられておりません。 以上でございます。
論点二つですから、簡潔に。